いよいよ今年(2019年)10月から消費税が10%に増税になります。
一部飲食料品など、軽減税率が導入されているものの、出費が増えてしまうと思うと、ちょっと気が重いです。
そこで、ふと疑問に思ったのですが、今予約しておいたもので、10月以降発売になる商品の消費税はどうなるのでしょうか。
10月以前だから8%?けれど、10月以降発売なら10%?
10月以降に宿泊予約したホテルや旅行、結婚式もどうなってしまうのでしょうか?
今回は、増税前に予約した、増税後発売の商品の消費税について、チェックしていきます!
増税で予約商品の消費税はどうなる?
今から気が重い、消費税10%の増税。
それでは、10月以降の増税後に発売の商品を、増税前に予約した場合はどうなるのでしょうか。
実はこういった混乱を避けるために、増税前に設けられた制度があります。
・経過措置
最近、ニュースなどでよく耳にする言葉ですね。
経過措置とは、10月1日以降の取引でも、税率が8%のまま取引できる措置のことです。
経過措置は、増税前と増税後がまたがって取引される時に適用されるものです。
ですから、増税前に予約取引した商品が、増税後に発売の場合は、適用されます。
経過措置が適用されるケースは、一例をあげると
- 通販などで予約した商品
- 水道光熱費
- 書籍・DVDなどの定期購読
- 工事や製造などの契約
などがあります。
インターネット通販などで予約した商品や、家の工事を増税前に契約し、増税後に完成する場合も8%適用です。
書籍やDVDを、例えば1年間分、増税前に定期購読契約したものは、10月を過ぎても、増税分を請求されることはありません。
水道光熱費も、10月検針の分までは消費税8%になります。
10月過ぎたらみんな10%の世界に!?という思い込みがありましたが、経過措置という制度があることを知って、少しホッとしました。
増税前の宿泊予約はどうなる?
増税前の経過措置で、増税前の予約商品は消費税8%適用とわかりましたが、宿泊予約などはどうなるのでしょうか。
やっぱり泊まるのは10月以降だから、10%?と不安になりますよね。
旅館やホテル、旅行会社のパックツアーなども、経過措置が適用されます。
宿泊予約し、増税前に支払いを終えたものは消費税8%適用になります。
ただし、支払いが増税後になる場合は、10%適用になるので注意が必要です。
10月以降に宿泊の予定がある、秋・冬に旅行に行きたい!という方は、増税前の9月中に予約して支払いを済ませておくことをオススメします。
また、電車やバスなどの定期券や回数券、国内航空券も、9月支払い分までは8%適用です。
10月以降も電車やバス、飛行機を利用することがわかっている方は、増税前に早めに購入しておくと良いですね。
映画館、美術館・博物館、遊園地などの予約チケットも、増税前に購入した方がお得です。
そう考えると、良いのか悪いのか、秋以降のレジャーのプランがビシッと決まってくる気がしますね(笑)
増税前の結婚式をチェック!
増税前に支払いを済ませれば、旅館やホテルなどの宿泊予約は消費税8%適用ということがわかりましたが、それでは、増税後10月以降の結婚式の予約などはどうなるのでしょうか。
結婚式などの冠婚葬祭用施設は
・2019年3月31日までの契約支払いが消費税8%適用
だったとのことで、9月の現在はすでに消費税10%適用期間に入ってしまっています。
今年の3月31日までに予約していたとしても、食事やプランを追加・変更した場合は、その分は10%になるとのことです。
今、結婚式を予定しているという方は、慌てず、パートナーとじっくり式場やプランを検討しましょう。
まとめとして
消費税増税…と気持ちが重くなり、慌てて色々なものを買いだめしそうになっていましたが、経過措置について詳しく知ると、少し冷静になれました。
予約商品や宿泊予約など、増税前に購入するものを見定めていこうと思います!
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